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2017年10月18日 水曜日

アディーレの業務停止

全国に展開していた弁護士法人、アディーレが、弁護士会から業務停止命令を受け、アディーレに依頼していた多くのお客様が困っていらっしゃるそうです。

弁護士法人、としてのアディーレは業務ができないけれども、個人個人の弁護士は業務できるから、という理屈で、お客様と担当弁護士が話し合って、そのまま、その先生で事件を進めるということもあるようです。しかし、当事務所には「もうアディーレは信用できないから」という理由で、弁護士を変えたいというお問い合わせも多く来るようになりました。

もし、あなたの交通事故事案がまだ訴訟になっていないなら、ある程度、時間に余裕はあります。とりあえず相手と保険会社に事情を説明して、新しい先生を探しましょう。とはいえ、あまりゆっくりしては、事件の解決が遅れてしまいます。10月中には新しい弁護士を決められた方がよろしいでしょう。

訴訟になっている場合はもっと切迫します。決められた期日までに、主張書面や証拠を出さなくてはいけません。この場合には、とりあえず裁判所に連絡を入れ、なるべく早く、新しい、信頼できる弁護士を見つけてください。
もう、アディーレに着手金を払ってしまった。取り返したい、という方もいるでしょう。それができるかどうかは、事件の進捗状況や担当の先生にもよるようです。少なくとも現段階では、アディーレ全体に統一した方針があるわけではないようですね。

この「アディーレ・ショック」ですが、こんなことよくあることではありません。業務停止を弁護士会から命じられるなど、めったにないことです。弁護士全体が信頼できないとか、そんな風に思わないでいただいて、次こそ、しっかり業務をしてくれる、頼りになる弁護士と巡り会っていただきたいと願っています。

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2017年10月 6日 金曜日

弁護士であるわたくしが事故にあった時のお話し②

さて、この事故は、私に過失が出ない事故ですので、私の保険会社が、交渉に出てくることはできません。私は自分で相手の保険会社と交渉することになりました。

まずやることは代車の要求です。実はこれはいろいろな理由があってとても大事なことです。

次に、分損、全損の判断です。

相手保険会社は私の車両の損害を見積り、分損だから修理せよ、その金額を出す、と言ってきました。
しかしどう見ても私の車両は、車軸まで歪んいました。

私はすぐさま自分の保険会社のつてをつかって、全損の見積もりを提示し、全損を受け入れろと迫りました。
一方、相手保険は、代車費用がかさむことを恐れ、はやく代車を返せと言ってきます。そこで、全損を受け入れるなら、あと1週間で代車を返すと約束し、全損を受け入れさせました。

それから、車両積載物の損害も忘れてはなりません。CDや、積んでいたスコップ、使えなくなったETC機器なども全部写真を撮って損害額を請求しました。
これは写真があると、嘘ではない限り受け入れられることが多いものです。この損害賠償もしっかりしてもらいました。

この事故では、人身事故にしてもよかっただろうと思います。実際に足が痛みました。しかし、現場検証に立ち会うのもめんどくさいし、病院に行く時間もなかったので、ま、いいだろう、ということで、敢えて人身事故にはしていません。
もし人身事故にしたら、さらに治療費、通院交通費、通院による休業損害と慰謝料がくっついてくることになりますが、そこまでしなくていいな、と思ったのです。

こうして私の事故は、過失割合ヒャクゼロ、車両全損、代車費用、車両積載物、とすべての賠償を受けて終わりました。

いままで、数えきれないくらいの事故の賠償問題を扱ってきましたが、自分の事故を扱ったのは、これが初めてです。願わくば、これが最初で最後の自分の事故になってほしいものです。
ですが、事故発生から1か月で、全ての賠償金を受け取り、われながら、スピーディに手際よく処理したと思っています。ご依頼いただく事故の処理も、このようにスピーディに、手際よく終わらせられることを、常に心がけています。

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2017年10月 5日 木曜日

弁護士であるわたくしが交通事故にあった時のお話し①

今日は登山の日です。
これほど祝すべき日もないのに、なぜ祝日にならないのかが全く理解できません。
もうすぐ選挙ですが、登山の日を祝日にするという公約の政党があれば、私は、その他は一切問わずにその政党に投票したいと思います。

さて、今日は、その登山の帰りに、当のわたくしが交通事故にあったお話しです。

冬の、奥穂高登頂の帰りでした。単独での冬季奥穂登頂を果たし、私はとてもいい気分でした。上高地を出て、沢渡駐車場で車に戻り、そこから奈川渡ダムを通過し、もうすぐ竜島の温泉でした。私はいつも通り、竜島温泉に寄っていこうとおもっていました。

ダムわきのくねくね道を、時速30キロくらいで、いつも通り運転していた...ときに、突然、対向車がセンターラインをはみ出し、まっすぐ私の車めがけて突き進んできたのです。
あ、危ない、と思い左にハンドルを切ろうとするも、ちょうどそこは沢を渡る橋の上。左に余裕はなく、避けきれず、私の車両の右前部に、相手車両が突っ込みました。

事故。

まず、自分の身体を確認しました。右足がやや痛みましたが、ともかく大きなけがはないようでした。次に相手車両を見ると、軽車両だったためか大々的に破損しています。
私は車を降りて相手車両の運転席に近寄りました。相手運転手は、ぼーぜんとして運転席に座っていまして、その横で、かごに入れられた犬がキャンキャンと鳴いていました。

相手は生きているな、無事だな、と思った瞬間、次にわいてきたのは怒りでした。私は相手に、車を降りて出てくるように手招きしました。相手はその通り出てきました。そのとたん、「なにやってんですか。前見てなかったんですか。思いっきりセンターラインオーバーでしょ。どうしてくれるんです。」と、私は語気荒く詰め寄りました。相手はぽかんとしています。若い男性でした。ともかく私の免許証を示し、相手も免許証を出させ、相手保険に連絡させ、私は警察と自分の保険会社に電話しました。

そのうえで、なんたってセンターラインオーバーの事故です。

過失相殺はヒャクゼロでないと困ります

そこで私は警察が来るまでの間に、相手車両が思いっきり私の車線に突っ込んで止まっている状況、私の車両は一ミリも車線からはみ出していない状況、路上の擦過痕、車の破損状況などをパシャパシャと写真を撮りまくりました。

警察が現場臨場した時には、ほぼすべての証拠保全は終わっており、警察官に、「さすがの対応ですね」と褒められました...。

さて、過失割合ヒャクゼロを固めた後は、損害額の算定が問題です。この点は、次回ご説明します。

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2017年9月22日 金曜日

キノコ誤食事故が刑事事件になることはある?

交通事故ではありませんが、この秋の時期、「事故」として騒がれるもの。それが毒キノコの誤食です。

春の山菜狩り、秋のキノコ狩りは、それぞれ遭難、滑落など、採取行為それ自体の危険性のほかに、せっかく苦労して採取したものが間違いである、というリスクがあります。私も今年すでにハナビラダケ、タマゴタケ、イグチなどを採取して食べていますが、幸い今のところ、ぴんぴんして生きております。

ところで、キノコ誤食事故が刑事事件になることはあるのでしょうか。つまり、誤って事故に至る交通事故のように、キノコの間違いで人を傷つけた場合も、刑事事件化することはあるのでしょうか。

私が見る限り、非常に少ないと思います。それは、おそらく「過失」の存在を立証するのが困難だからでしょう。たいていの人は、これは毒キノコではない、と何らかの理由で確信するからこそ、採取し、食べるわけですから。


交通事故の場合は、「前を走っている車に気が付かなかった」「前を歩いている人に気づかなかった」という時点でそもそも過失が推認されてしまいます。
「過失0」の交通事故というのは、追突とか、停車中の事故や、明白な赤信号無視などに限られます。「無過失」の立証は、交通事故では、なかなか難しいことなのです。

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2017年9月 5日 火曜日

気の緩みから起きる飲酒運転事故

数年前、私の親しい山仲間夫婦が事故でなくなりました。
お二人とも、山では大ベテランで、その確実な技術と慎重な判断は仲間内でも、とても高く評価されていました。

なぜ、亡くなったのか。
夫婦は北アルプスの、ある困難なルートに挑み、無事に帰着していました。そして、駐車場でひとやすみし...そこで、ビールを一本空けたのです。
一人一本ずつ。
しばらく休んで荷物を整理して、帰路についた直後、運転していたご主人はハンドル操作を誤り、車は林道から転落。お二人は即死でした。

ビール一本くらいなら大丈夫。飲んでから1時間もすれば醒めるさ。
その時はまだ、そういう時代でした。その甘さがお二人の命取りでした。あれほど山では慎重で確実を求め続けた彼が、下山した途端にそれほどまで気を緩めてしまったことが、とてもとても残念でした。まだまだ、行きたいルートもあったでしょう。

あ、時々、山頂で、ぷはーっとビール空けてる方がいます。「このぬるいビールがいいんだよー」とか仰るのですが、ありえません。とんでもないことです。この当職でさえ、テントに入り込まない限り、山では酒は飲まないのですから。

高尾山のビアガーデンからの帰りは、必ずケーブルカーで帰りましょう。あんなところで事故したら大迷惑です。

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2017年8月29日 火曜日

いつ自分が被害者に、また加害者になるかわからない

事故は、一瞬で起こります。

100%、自分に過失がない事故もありますが(たとえば、追突事故、あるいは、正しい位置に駐停車してエンジンを切っていた時にぶつけられるなど)、たいていの場合、何らかの気のゆるみが原因です。

友人は、3人で、沢登りをしていました。小さな滝を越えるために、右岸の林に入り、滝のわきからこれを越えました。

ところが、登り終わって滝の上についたら、3人目が来ません。
そう、そのときにはもう3人目は滑落して滝つぼに落下し、意識を失って溺死していました。
あっという間の出来事でした。悲鳴も音も聞かなかったそうです。亡くなった方はそれなりに経験のある方で、周囲は事故を信じられませんでした。ご本人も、まさか自分がここで落ちるとは思っていなかったのではないでしょうか。

ご家族の悲嘆、パーティーの後悔と自責の念はとても見ていられるものではありませんでした。なぜ落ちたのかはわかりません。ふっと、足を滑らせた、バランスを崩した、本当にその一瞬の出来事だったのでしょう。

事故は本当に身近にあります。

常に気を緩ませず、いつ自分が被害者に、また加害者になるかわからない、その意識を忘れずにハンドルを握っていただきたいと願っています。

もちろん、わたくしどもも、決して気を緩ませることなく、常に真摯に全力で、事件に取り組んでまいります。

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2011年8月15日 月曜日

交通事故被害者の方に専門サイトOPEN

交通事故被害者の方に専門サイトOPENしました。
弁護士があなたのお役にたてる可能性があります。
お悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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